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保有個人データ又は第三者提供記録について

保有個人データの利用目的

  1. 問い合わせに対する連絡・対応のため
  2. 採用者への連絡及び採用選考のため
  3. 従業者の雇用管理のため
  4. 退職者への連絡等のため

保有個人データの安全管理のために講じた措置

当社は、個人情報保護法に基づき、保有個人データの安全管理のために以下の措置を講じています。

  1. 個人情報保護方針の策定
  2. 個人データの取扱いに係る規程の整備
  3. 組織的安全管理措置
  4. 人的安全管理措置
  5. 物理的安全管理措置
  6. 技術的安全管理措置

当社で保有している保有個人データ又は第三者提供記録に関して、本人様又はその代理人様からの利用目的の通知、開示、内容の訂正、追加又は削除、利用の停止、消去及び第三者への提供の停止の請求(以下、「開示等の請求」といいます)につきましては、当社所定の請求書により、以下の手続きにて対応させていただきます。

1.「開示等の請求」及び苦情の申出先

「開示等の請求」は下記宛、当社所定の請求書(当社より郵送)に必要書類を同封の上、郵送によりお願い申し上げます。なお、「利用目的の通知」または「開示請求」の場合は「4」に記された手数料を同封して下さい。

  • 〒649-6214 和歌山県岩出市水栖390番地
  • 個人情報問合せ等対応窓口
  • 個人情報保護管理者 中野清豪
  • TEL 0736-62-6250

2.「開示等の請求」に必要な書類

「開示等の請求」を行う場合は、(1)の請求書(PDF:21KB)に所定の事項を全てご記入の上、(2)の本人確認書類を同封しご郵送下さい。

(1)当社所定の請求書
「個人情報 利用目的の通知・開示請求書」

(2)本人様確認のための書類
以下の本人確認書類のいずれかのコピーをご提出下さい。
現住所が確認できるもので、本籍部分は黒塗りしておいて下さい。

  1. 運転免許証
  2. パスポート
  3. 住民基本台帳カード
  4. 健康保険の被保険者証
  5. その他本人確認できる公的書類

3.代理人による「開示等の請求」の場合

「開示等の請求」をする方が代理人様である場合は、2.の書類に加えて、以下の本人確認書類のいずれかのコピーをご提出下さい。
現住所が確認できるもので、本籍部分は黒塗りしておいて下さい。
下記の書類の写しを同封してください。

  1. 戸籍謄本
  2. 健康保険の被保険者証
  3. 登記事項証明書
  4. その他法定代理権の確認ができる公的書類

4.「利用目的の通知」または「開示請求」の手数料及びその徴収方法

利用目的の通知又は開示の請求の場合にのみ、1回の請求につき、手数料1,000円と郵送料600円
(郵送料の内訳:定形80円、書留420円、本人限定受取郵便100円)を申し受けます。
金額分の郵便定額小為替を請求書類の郵送時に同封してください。

5.「開示等の請求」に対する回答方法

原則として、請求書記載のご本人様住所宛に書面(封書郵送)にてご回答申し上げます。

  • ■「開示等の請求」にともない取得した個人情報は、開示等の請求への対応に必要な範囲に限り取り扱います。
  • ■以下の場合には、「開示等の請求」にお応えできない場合があります。その場合は、その旨と理由をご通知申し上げます。また、不開示の場合についても手数料をいただきますのでご承知おきください。
  1. ご本人様又は代理人様の本人確認できない場合
  2. 所定の申請書類に不備があった場合
  3. 開示等の請求の対象が「保有個人データ又は第三者提供記録」(下記注釈※)に該当しない場合
  4. ご本人様又は第三者の生命、身体、財産その他の権利利益を害するおそれがある場合
  5. 当社の業務の適正な実施に著しい支障を及ぼすおそれがある場合
  6. 法令に違反することとなる場合
  • ※(注釈)保有個人データ又は第三者提供記録とは、体系的に構成した情報の集合物を構成する個人情報であって、当社が、ご本人から求められる開示、内容の訂正、追加又は削除、利用の停止、消去及び第三者への提供の停止の求めのすべてに応じることができる権限を有するものです。
    ただし、以下a.〜d.のいずれかに該当する場合は保有個人データ又は第三者提供記録には該当しません。
  1. 当該個人情報の存否が明らかになることによって、本人又は第三者の生命、身体又は財産に危害が及ぶおそれのあるもの
  2. 当該個人情報の存否が明らかになることによって、違法又は不当な行為を助長し、又は誘発するおそれのあるもの
  3. 当該個人情報の存否が明らかになることによって、国の安全が害されるおそれ、他国若しくは国際機関との信頼関係が損なわれるおそれ又は他国若しくは国際機関との交渉上不利益を被るおそれのあるもの
  4. 当該個人情報の存否が明らかになることによって、犯罪の予防、鎮圧又は捜査その他の公共の安全と秩序維持に支障が及ぶおそれのあるもの
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